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同窓会 会則
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(第一章 名称および事務局)
第1条 本会は福岡県立光陵高等学校同窓会と称し、愛称を「光陵会」とする。
第2条 本会は事務局を福岡県立光陵高等学校に置く。
(第二章 目的)
第3条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図り、母校の振興と発展に寄与することを目的とする。
(第三章 事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 名簿の発行、ホームページ等による情報発信、及び会員相互の振興と発展に寄与する
<各種事業>
2 母校の振興と発展に寄与する事業
3 その他本会の木手に達成に必要な事業
4 支部、および同期会、部活動OB会等への助成事業
(第四章 支部)
第5条 1 本会は、本会と協議し、母校の振興と発展に寄与する事を目的とする支部を設置することが出来る。
2 支部の規約は、別に定める。
(第五章 会員)
第6条 会員は正会員または特別会員とする。
1 正会員は母校の卒業生
2 特別会員は本校職員及び元本校職員
(第六章 顧問)
第7条 母校校長は顧問とする。顧問は理事会若しくは役員会に出席して意見を述べることができる。
(第七章 役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
 (1)会 長    (2)副会長 
 (3)常任理事   (4)理 事(第10条に定める)
 (5)事務局長   (6)監 事
 (7)事務局次長  (8)会 計
第9条 会長及び副会長は理事会において選出する。
第10条 常任理事・事務局長・監事は、役員会で選考、理事会で検討の上、総会の承認を得るものとする。
第11条 理事は次により選出し、理事会の承認を得る。
(1)年度理事・・・各年度から年度理事を選出する。
(2)校内理事・・・同窓の学校職員全員
第12条 事務局次長及び会計は、校内理事から互選し、理事会の承認を得て会長が任命する。
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第14条 役員の任務は次のとおりである。
1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合及び会長に事故あるときは、その責務を遂行する。
3 常任理事は、会務の重要事項について検討及び決議する。
4 理事は、役員会で先議された事項、その他会長が特に必要と認めた事柄についての決議に参加(委任状出席含む)する。
5 事務局長は、役員会・理事会の招集連絡やその他同窓会関係の事務全般を行う。
6 事務局次長は、事務局長を補佐する。
7 会計は、金品の出納事務を司る。会計事務を処理し、理事会時には必ずその経過報告する。
8 監事は本会の財産状況を監査し、理事会において監査結果を報告する。
第15条 役員が次に該当するに至ったときには、全役員にその旨を通達の上、出席した役員(委任状出席含む)の過半数の議決によってこれを解任することができる。
1 会則に著しく違反したとき
2 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
3 職務上の義務に著しく違反したとき
4 その他本会の役員として不適当であると思われる重大な理由があるとき
第16条 理事の辞任は、以下の一つに該当する場合にのみ後継理事を選出後辞任することができる。
1 遠隔地への移転などにより、理事会への出席が困難とされる場合
2 疾病などにより、理事としての職務を遂行することが困難とされる場合
(第八章 会議)
第17条 本会に次の会議を置く。
 1 総会     2 役員会     3 理事会
第18条 総会は、本会の最高議決機関であり、会員全体をもって構成する。
1 本会は毎年1回会長の招集によって定時総会を開催し、次に掲げる事項を議決する。但し、会長が必要と認めたときには臨時に開催することができる。
(1) 収支予算及び会費の拠出
(2) 収支決算の承認
(3) 役員構成員の選出
(4) 会則の改正
(5) その他必要と認める事項
2 臨時理事会は次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めた時
(2) 役員会が必要と認めた時
3 総会の議決は、出席者の過半数で決定する。
4 災害、感染症対策、その他、役員が特段の事情を認める場合(総会の実施が困難な場合)には、総会に代わり理事会の決定を総会の決議とみなす事ができる。 尚、決議案は、各理事へ書面を送付し、承認を得るものとする。
第19条 役員会は次の役員により構成する。
(1) 会 長    (2) 副会長    (3)常任理事
(4) 事務局長   (5) 事務局次長  (6)会 計
2 役員会は理事会から委嘱された事項を審議・執行する。
第20条 1 理事会は役員により構成し、定時理事会と臨時理事会に分ける。
2 本会は毎年1回定時理事会を開催し、総会での議案を議決する。
3 臨時理事会は次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた時
(2)役員会が必要と認めた時
4 理事会の議決は出席役員の過半数をもって決する。
(第九章 会計及び監査)
第21条 本会の経費は会員の入会金、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
1 会費は母校在学時に終身会費として納入する。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3 資産のうち現金預金は確実かつ安全な方法により保管する。
第22条 本会は、会計処理が正確かつ適切に処理されているか、会計年度終了後に、必ず監事により会計監査を受けなければならない。
1 監事は、通帳、領収書等は必ず現物を確認し、監査を行う。
2 不明確な収支に関しては必ず役員会、理事会に報告する。
(第九章 会則の改正)
第23条 本会の会則の変更は、総会において承認を得なければならない。
附則
第1条 本会の運営に必要な細則は、別に定める。
第2条 役職を兼任する場合は、役員会及び理事会で了承が必要である。但し、会長は会計を兼任してはならない。
第3条 毎回の議事録は会長に提出し、確認を得る。
第4条 事務局員の業務内容は以下のとおりとする。
1 事務局長の補佐(通常会計業務、総会等)
2 出納簿の作成、出入金の代行作業(事務局長から依頼された場合のみ)
3 役員会、理事会の招集連絡
4 会計監査準備・補佐
5 学校振興費・事業基金等の出入金の出納提出依頼
6 その他本会が依頼した業務
第5条 会計監査において、繰越金については、必ず前年度の残額を通帳など現物資料から確認する。
第6条 原則、領収書なきものは同窓会経費としては認めない。
慶弔規定
第1条 正会員本人の死亡後6か月以内に通知があったときは、弔電および香典3,000円を贈って弔意を表す。
第2条 前条の他、本会として特別に慶弔の必要が生じたときは、役員会に於いて協議のうえ決定する。
同窓会支部規約
(目的)
第1条 本規約は、福岡県立光陵高等学校同窓会(以下、本会という)会則第四章第5条に基づき「支部に関する事項」を定める事を目的とする。
(単位)
第2条 支部の設立は、以下の単位とする。
1 都道府県単位
2 職域単位
3 その他、本会役員が認めたもの
(申請方法)
第3条 支部の設立を申請する場合は、下記の書類を同窓会事務局(以下「事務局」という)宛に提出し、本会役員会の承認を得なければならない。
1 支部設立願 (様式第1号)
2 支部会員名簿(様式第2号)
(補助)
第4条 前条により支部の設立を本会役員会が承認した場合は、支部活動を支援するため、次の通り支部補助金を支給することができる。
補助対象経費 補助金額 支部総会の実施経費(実費)
1 年間10万円を上限とする。ただし飲食への補助は、1回1人当たり1,000円を限度とする。ただし、支部が計画する実施事業で上記補助金を 超える額の交付を求める場合には、本会役員会に対し事前申請の上、本会役員会と協議し決定を受けるものとする。
2 支部が前項の補助金を申請する場合には、補助金を受けようとする2か月前までに、次の書類を事務局に提出し、本会役員会の決定を受けるものとする。
(1) 補助金申請書  (様式第3号)
(2) 事業実施計画書 (様式第4号)
(3) 見積書
(4) その他、本会役員会が必要と認める書類
3 第1項で定める支部補助金を受けた場合は、事業実施後速やかに事務局へ領収書添付の上、書面により事業実施を報告するものとする。
(協力義務)
第5条 前条第2項による補助金を受けた支部は、事業実施後、その実施概要を本会ホームページ等への記事掲載などの広報活動に協力するものとする。
(解散)
第6条 支部を解散しようとするときには、「解散届」(様式第5号)を事前に事務局に提出し、本会役員会の承認を得るものとする。尚、支部の解散日は本会役員会の承認日とする。
(承認の取消)
第7条 本会役員会は、支部の活動について次の各号に該当する場合には、当該支部長と協議の上、支部の承認を取消す事ができる。
1 本細則に定める事項が順守されていないと認められるとき。
2 本会の名誉を著しく傷つけたとき。
(補足)
第8条 その他本規約に定めなき事項については、その都度、本会役員会における協議により決定するものとする。